相談支援センター つきのわ

ご利用の流れ

1. 福祉サービスの申請
福祉サービスの申請をします
2. 主治医に意見書作成依頼 福祉課窓口で医師意見書を受け取り、主治医へ作成を依頼します
3. 指定特定相談支援事業所と契約・案作成依頼
指定特定相談支援事業所と契約し、サービス等利用計画立案を依頼します
4. 認定調査
心身の状況や生活環境などについての調査を受けます
5. 支援区分認定 2、4.の調査を元に審査会で審査・判定が行われ、支援区分が決まります
6. サービス等利用計画案の提出
申請者は3.で依頼したサービス等利用計画案を福祉課へ提出します
7. 暫定支給 サービスの利用が適切かどうか判断するための期間として、約2ヶ月間の暫定支給決定を受けます
8. 個別支援計画・評価結果の提出 福祉課は事業所から個別支援計画結果などの書類を受け、サービス継続利用が適切かどうかの確認を行います
9. 障害福祉サービス等の支給決定(本決定)
上記の情報をもとにサービスの支給が決まり、障害福祉サービス受給書証が福祉課から交付されます
 
10. サービス等計画の決定
指定特定相談支援事業所は6.のサービス等利用計画案を申請者へ確認し、正式に利用計画が決定されます
 
11. サービス提供事業者と契約
10.のサービス等利用計画にもとづいて、利用するサービス提供事業者と契約を行います
 
12. サービス利用開始
福祉サービスの利用を開始します
 
13. モニタリング
指定特定相談支援事業所は、受給者証に記載されている期間ごとにサービスの利用状況や心身の状況・生活環境などを確認し、必要に応じ、計画の見直しを行います